医療費申請時の注意・必要書類
申請する時の注意
- 各支部の学生健保共済会窓口へ持参し、申請してください。郵送での申請は一切認めません。
- 申請書は月ごとに提出します。治療が全て終わってからではありません。長期にわたり入院・通院する場合も、月ごとに証明を受けるか、月ごとの領収書とともに提出してください。
- 申請書の提出期限は、診療月の翌月から数えて3ヵ月目にあたる月の15日です。提出締切日が土・日曜、休日の場合は前日が締切日になります。(締め切り日一覧参照)
- 自動車賠償責任保険・その他原因者負担等によって医療費の支払いを受けられない交通事故の場合は、医療機関発行の領収書(原本)を必ず添付してください。
- 総合病院で診療を受けた場合は、診療科別に、診療と処方箋指示による院外処方(調剤薬局)と別々に、申請書を提出してください。
- 医療費給付申請書に証明をもらう際に文書料(手数料)が必要な医療機関もあります。文書料は、給付対象外となりますので、事前に医療機関に確認してください。
- 医療費給付申請書に証明をしてもらう代わりに医療機関発行の領収書を添付して申請することができます。
領収書を添付して申請するときの注意
- 領収書に、以下のすべての内容が明示されていなければなりません。
- 受診者氏名
- 診療日及び診療日数(入院日数)
- 医療機関の領収印
- 負担割合および保険診療点数
- 領収額
- 同一医療機関(総合病院では診療科別)で、診療月ごとに1ヵ月分の内容を1枚で申請してください。
- 申請書の医療機関記入欄は本人が記入してください。
申請の際必要なもの
初めての申請
- 学生証
- 保険証
- 振込口座届
- 預金通帳(ゆうちょ銀行・ネットバンク以外の銀行または信用金庫に限ります)
※2回目以降でも学籍番号や振込口座が変わったときは上記4点が必要です。
2回目以降の申請
- 学生証
- 保険証
年間給付限度額
- 会員1人に対する年間給付限度額は300,000円です。
諸注意
次に該当する場合は給付対象外です
- 高額療養費等として医療保険等から給付されるもの。
- 各種文書料・健康診断・室料差額・入院時食事療養費・自費診療費。マッサージ、指圧、鍼灸、装具、美容整形、コンタクトレンズの購入等。
- 歯科での診療(口腔外科は除く)。
- 通学途中の自動車・単車事故(但し、本学所定の手続を行い自動車・単車通学〈支部により異なる〉の許可を受けた会員は除く)。
- 自動車賠償責任保険その他原因者負担等によって医療費の支払いを受けられる場合。
- 特定疾患等で自己負担率が0%の場合等。
- 闘争行為や飲酒運転等の違法行為による事故の場合等。
- 海外での治療費(外国へ行くときは短期・長期にかかわらず各自で海外傷害保険に加入してください)。
医療保険(組合健康保険・国民健康保険・共済保険等)
と学生健保共済会の関連について
現在、みなさんは組合健康保険・国民健康保険・共済保険等、いずれかの医療保険に被扶養者として加入されていると思います。一般の医療保険は、2つの保険に加入することは認められていません。しかし、本学の学生健保共済会は相互扶助的な任意団体ですから、現在加入している医療保険とは異なりますので、給付が受けられます。
下宿等で扶養者と別居する時は、
遠隔地被扶養者(保険)証が必要です
他府県出身者などで父母等扶養者と離れて生活する人は、「遠隔地被扶養者証」の交付を受け、常に携帯するようにしてください。この保険証は学校で在学証明書の交付を受け、父母加入の保険団体へ提出し請求すれば、父母の保険証とは別に発行されます。
高額療養費
- 高額療養費が給付される場合の医療費の給付は、その差額を給付しますので、申請額と給付額が異なる場合があります。

※高額療養費とは
自己負担額が一定額を超えたとき(所得等に応じて自己負担額が異なります)に、法律によりその超えた額が各保険者(国民健康保険、政府管掌保険等の各種健康保険組合)より支払われる制度です。健保共済会では、1ヵ月72,300円を限度額として設定しています。ただし、12ヵ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は自己負担限度額を40,200円に設定しています。