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諸規約について

近畿大学学園学生健保共済会規約

【第1章】 総則
(名称)第1条
本会は、近畿大学学園学生健保共済会(以下「健保共済会」という。)という。
(構成)第2条
健保共済会は、健保共済会本部の他に次の支部をもって構成する。(1)東大阪支部 (2)奈良支部 (3)大阪狭山支部 (4)広島支部 (5)福岡支部 (6)和歌山支部 (7)名張支部
(事務所)第3条
健保共済会は、健保共済会本部事務所を東大阪に、支部事務所を東大阪・奈良・大阪狭山・広島・福岡・和歌山・名張の各地区学内におく。
(目的)第4条
健保共済会は、大学の協力のもとに、会員の心身ともに健全な健康の維持、増進をはかり、より素晴らしい生き方や、より充実した人生への助成を行うとともに、相互扶助の精神に基づき会員の厚生福利の向上を目的とする。
(事 業)第5条
健保共済会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)健康増進事業 (2)保険共済事業 (3)その他目的達成に必要な事業
【第2章】 会員及び会費等
(会員)第6条
健保共済会は、近畿大学学園の次に掲げる各学校の学生全員を会員として組織する。 ただし、通信教育部学生及び科目等履修生・研究生・研修生は除く。 (1)近畿大学〔大学院(含専門職)・短期大学部及び留学生別科を含む。〕 (2)近畿大学九州短期大学 (3)近畿大学工業高等専門学校 (4)近畿大学附属看護専門学校
(資格の取得・喪失)第7条
会員となれる学生は、入学した年の4月1日にその資格を取得する。2 会員の資格は、卒業又は修了までとする。3 会員である者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その翌日からその資格を失う。 (1)退学したとき。 (2)死亡したとき。 (3)その他本学学生としての資格を失ったとき。
(会費)第8条
会員は、会費を納入しなければならない。2 会費の額は次のとおりとする。(1)東大阪支部 年額 6,500円 (2)その他の支部 年額 4,500円 3 会費は、毎年次前期学費と同時に納入するものとする。
(会費の返還)第9条
既に納入した会費は返還しない。
(会員証)第10条
会員証は、本学の交付する学生証をもってこれに代える。
【第3章】 役員等
(役員の種別及び任期) 第11条
健保共済会に、次の役員を置く。 (1)理 事 (2)幹 事 (3)監 事2 役員の任期は、教職員は、10月1日から翌々年9月30日までの2年とする。ただし、再任を妨げない。学生は、1月1日から12月31日までの1年とする。欠員、補充で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
(理事)第12条
理事は、次に掲げる者とする。 (1)各支部長 (2)大学本部の学生部長・学生部事務部長・総務部長及び財務部長 (3)学生部会協議会委員長
(理事長及び職務)第13条
健保共済会に理事長1名を置き、大学本部の学生部長である理事がこれにあたる。2 理事長は、健保共済会の業務を統括し、健保共済会を代表する。
(副理事長及び職務)第14条
健保共済会に副理事長2名を置き、第12条に定める理事のうちから理事長が指名する者1名及び学生部会協議会委員長である理事がこれにあたる。2 副理事長は、理事長を補佐する。3 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、共同して理事長の職務を代行する。
(幹 事)第15条
幹事は、次に掲げる者とする。 (1)理事長 (2)副理事長 (3)各支部の事務担当責任者各1名 (4)学生部会協議会の委員から選出された者1名
(監事及び職務)第16条
監事は2名とし、理事会において東大阪支部の教職員のうちから選任する。2 監事は、理事を兼ねることができない。3 監事は、健保共済会及び健保共済会本部の財務に関する事務の執行を監査する。4 監事は、意見を付して監査結果を理事会に報告しなければならない。また必要に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。5 監事は、毎会計年度少なくとも1回以上監査をしなければならない。
(事 務)第17条
健保共済会の業務及び運営等に関する事務は、各支部の所在する学園の教職員が担当する。2 健保共済会は、必要に応じ、職員若干名を置くことができる。3 職員は、理事長の意を受けて、健保共済会の事務を処理する。
【第4章】 理事会及び幹事会
(理事会)第18条
健保共済会を統括し、健保共済会の企画・運営の最高機関として、理事会を組織する。
(理事会の職務)第19条
理事会は、次の事項を審議・決定する。 (1)予算の決定及び決算の承認に関する事項 (2)規約の改廃に関する事項 (3)健保共済会の行う事業に関する事項 (4)その他健保共済会の業務及び運営に関する重要事項2 理事会は、前項に掲げる職務の一部を幹事会に付託又は委任することができる。
(理事会の会議)第20条
理事会は、理事長が招集し、その議長となる。2 理事会は、原則として年2回開催する。ただし、幹事会において必要と認め、建議があった場合には、臨時に開催することができる。3 理事会を招集するには、開催の7日前までに議題を示して各理事に通知をしなければならない。4 理事会は、理事総数の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し、その議決は、出席理事(委任状を含む。)の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)第21条
理事会を補佐するため幹事会を組織する。2 幹事会に会長をおき、理事長がこれにあたる。3 会長は幹事会の会務を掌理し、幹事会における審議状況及び結果等を理事会に報告する。
(幹事会の職務)第22条
幹事会は、次の職務を行う。 (1)健保共済会本部の業務に関すること。 (2)理事会で審議・決定する事項についての事前協議及び調整に関すること。 (3)理事会から付託された事項についての協議及び調整に関すること。 (4)理事会から委任された事項についての審議及び決定に関すること。
(幹事会の会議)第23条
幹事会は、会長が招集し、その議長となる。2 幹事会は、会長が必要と認めた場合に開催するものとする。3 第20条第3項及び第4項の規定は、幹事会についても準用する。
【第5章】 支部の機関及び役員
(支部役員の種別)第24条
各支部に、次の役員を置く。 (1)運営委員 (2)支部監事2 第11条第2項に準ずる。
(運営委員)第25条
運営委員は、次に掲げる者とする。 (1)東大阪支部ア 各学部長・大学院部長・短期大学部長・留学生別科長及び各所管の学生指導担当責任者イ 学生部事務部長及び関係事務部・次・課長を含め教職員のうちから選出された者10名以内ウ 学生部会委員長・副委員長・会計長及び委員から選出された者10名以内 (2)その他の支部ア 学部長・学長又は校長及び学生指導担当責任者イ 事務担当責任者及び教職員のうちから選出された者6名以内ウ 学生部会委員長・副委員長及び委員から選出された者5名以内
(支部長及び職務)第26条
各支部に支部長1名を置く。2 支部長は、次に掲げる者とする。 (1)東大阪支部 大学本部の各学部長・大学院部長(含専門職)・短期大学部長及び留学生別科長のうちから運営委員会において選出された者。 (2)その他の支部 教員である運営委員のうちから、運営委員会において選出された者。3 支部長は、支部の業務を統括し、支部を代表する。
(副支部長及び職務)第27条
各支部に副支部長2名を置き、第25条に定める運営委員のうちから支部長が指名する者1名及び学生部会委員長である運営委員がこれにあたる。2 副支部長は、支部長を補佐する。3 支部長が事故にあるとき、又は支部長が欠けたときは、共同して支部長の職務を代行する。
(支部監事及び職務)第28条
支部監事は、各支部2名とし、運営委員会において当該教職員のうちから選任する。2 支部監事は、運営委員を兼ねることができない。3 支部監事は、支部の財務に関する事務の執行を監査する。4 支部監事は、意見を付して監査結果を運営委員会に報告しなければならない。また必要に応じて運営委員会に出席して意見を述べることができる。5 支部監事は、毎会計年度少なくとも1回以上監査をしなければならない。
(運営委員会)第29条
支部を統括し、支部の企画・運営の最高機関として、運営委員会を組織する。
(運営委員会の職務)第30条
運営委員会は、次の事項を審議・決定する。 (1)支部予算の決定及び支部決算の承認に関する事項 (2)支部の行う事業に関する事項 (3)幹事会に建議する事項についての事前協議に関する事項 (4)その他支部の業務及び運営に関する重要事項
(運営委員会の会議)第31条
運営委員会は、支部長が招集し、その議長となる。2 運営委員会は、支部長が必要と認めた場合に開催するものとする。3 運営委員会を招集するには、開催の7日前までに、議題を示して各運営委員に通知をしなければならない。4 運営委員会は、運営委員総数の3分の2以上(委任状を含む。)の出席をもって成立し、その議決は、出席運営委員(委任状を含む。)の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
【第6章】 学生部会及び学生部会協議会
(学生部会)第32条
各支部に、会員の意見を反映させるため、学生部会をおく。2 学生部会は、当該会員の総意を代表し、支部の業務企画・運営及び管理に関して事務局と協議するとともに、協力し、補佐する。また運営委員会の諮問に応ずるとともに、これに提案することができる。3 学生部会の細則は、別にこれを定める。
(学生部会協議会)第33条
健保共済会に、各支部学生部会の代表による学生部会協議会をおく。2 学生部会協議会は、会員の総意を代表し、健保共済会の業務企画・運営及び管理に関して事務局と協議するとともに、協力し、補佐する。また理事会の諮問に応ずるとともに、これに提案することができる。3 学生部会協議会の細則は、別にこれを定める。
【第7章】 健康増進事業
(ウェルネス推進事業)第34条
会員の心身ともに健全な健康の維持、増進をはかり、より素晴らしい生き方や、より充実した人生への助成のためのウェルネス推進活動を行う。
(ウェルネス委員会)第35条
前条の活動を推進するため、専門の委員会(呼称として「ウェルネス委員会」という。)をおく。2 委員会は、各支部におく。3 委員会の細則は、別にこれを定める。
【第8章】 保険共済事業
(保険共済の種類)第36条
保険共済の種類は、次に掲げるものとする。 (1)医療費の給付 (2)死亡弔慰金の給付 (3)災害見舞金の給付 (4)厚生施設利用補助金の給付
(医療費の給付)第37条
会員に対する医療費の給付は、次の各号による。(1)本給付の対象となる医療は、日本国内の保険医療機関指定の病院、医院又は診療所を利用した場合に限るものとする。(2)本給付は、原則として医療保険を使用した場合のみ受けることができる。ただし、留学生については、医療保険の使用ができない場合にも、本給付を受けられる場合がある。(3)特別な理由で医療保険を使用できなかったと認められる者には、給付額の算定にあたり医療保険を使用したものとみなす。(4)本給付は、医療保険診療適用の範囲内とする。
(医療費の給付額)第38条
医療費の給付額は、次の各号による。(1)給付率は、医療費総額の30%を限度とする。(2)本給付は、使用した医療保険から、また国・地方公共団体・その他の団体から、医療費の70%を超えて給付を受ける場合には、前号の規定にかかわらず、その差額について行う。(3)1会員に対する1会計年度の年間給付額の上限は、200,000円とする。
(医療費の査定)第39条
医療費の査定は、社会保険診療報酬点数表に準拠して行う。
(医療費給付の制限)第40条
次の各号のいずれかに該当するときは、給付の申請にかかわらず、その支払いを行わない。(1)当該年度の会費を納入していないとき。(2)自賠責保険その他原因者負担等によって医療費の支払いを受けたとき。(3)医療費給付申請の申請内容が不備であって、査定困難なとき。
(医療費の給付手続)第41条
医療費の給付を受けようとする者は、所定の手続きで医療費給付申請を行わなければならない。2 医療費給付申請の申請時期については、別に細則をもって定める。
(学生証の提示)第42条
医療機関で医療費領収証明書の発行を受ける際には、学生証を提示しなければならない。
(死亡弔慰金の給付)第43条
会員が死亡したときは、死亡弔慰金をその法定相続人に対して給付する。2 本給付額は5万円とする。
(死亡弔慰金の給付手続)第44条
死亡弔慰金の給付を受けようとする者は、会員死亡後30日以内に、所定の死亡弔慰金給付申請書を提出しなければならない。
(災害見舞金の給付)第45条
会員住居(学校へ届出の現住所又は第1保証人のいずれか)・家財が災害のために損害を受けたときは、災害の程度に応じ災害見舞金を給付する。2 本給付の基準は、災害救助法適用(厚生労働省発表)地域に限り、別表1の定めるとおりとする。
(災害見舞金の給付手続)第46条
災害見舞金の給付を受けようとする者は、その事由の発生 した日より60日以内に所定の災害見舞金給付申請書を提出しなければならない。
(厚生施設利用補助金の給付)第47条
健保共済会と契約した厚生施設を、所定の手続きに従って利用した会員に対し、厚生施設利用補助金を給付する。2 厚生施設利用補助金は、1泊あたり3,000円とする。3 1会員に対する1会計年度の年間給付額の上限は、15,000円とする。4 厚生施設利用に関する細則は、別にこれを定める。
(給付の制限)第48条
死亡弔慰金及び厚生施設利用補助金の給付にあたって、次の各号のいずれかに該当するときは、給付の申請にかかわらず、その支払いを行わない。(1)当該年度の会費を納入していないとき。(2)故意又は重大な過失によるとき。(3)闘争行為(学内紛争・学外デモ等を含む。)又は犯罪行為によるとき。(4)精神障害又は泥酔の状態を原因とするとき。(5)違法行為による運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
(給付金の支払)第49条
会員に対する給付金の支払いは、健保共済会本部会計から健保共済会本部が行う。 (厚生施設利用補助金の給付は除く。)2 給付金の支払いは、原則として毎月末、会員の届け出た銀行預金口座に振り込みで行う。
【第9章】 その他の関連事業
(その他の関連事業)第50条
健保共済会の目的達成に必要なその他の関連事業は、その都度、幹事会及び理事会にはかって行うものとする。
【第10章】 会計
(会計年度)第51条
健保共済会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(経費の支弁)第52条
健保共済会の経費は、会費・補助金・寄付金・利子収入その他をもって支弁する。
(積立金)第53条
収入超過があるときは、次年度以降の支出超過及び各種事業に備えて積み立てるものとする。
【第11章】 雑則
(健保共済会本部に対する支部の分担金)第54条
各支部は、健保共済会本部の運営経費を分担するものとする。2 分担金は、会員1人あたり年間2,700円の割合とする。3 分担金は、毎年5月1日現在の会員数により、5月末日までに当該年度分を一括して、健保共済会本部に納入しなければならない。
(分担金の使途)第55条
分担金の使途は次のとおりとする。(1)会員に対する給付金(厚生施設利用補助金の給付は除く。)(2)給付に係る経費(3)理事会及び幹事会等の会議に係る経費(4)各支部への通信に係る経費(5)経理事務に係る経費(6)統計資料等の作成に係る経費(7)支部の事業及び運営等に対する援助金(8)その他理事会が必要と認める経費
(厚生施設利用補助金の支部負担等)第56条
厚生施設利用補助金は、会員が厚生施設を利用するごとに、当該会員が所属する支部が負担するものとする。2 施設に対する厚生施設利用補助金の支払いは、施設の請求に基づき、各支部が行うものとする。
(経理事務)第57条
経理事務は、健保共済会本部及び各支部ごとに(予算書及び決算書の作成まで)行い、連結した予算書及び決算書(総合予算書及び総合決算書)を作成する。
(例外処置等)第58条
この規約で例外となる事項等については、当面、理事長が処置することができるものとする。ただし、事後に幹事会又は理事会の承認を得るものとする。
(会員保護者の厚生施設利用)第59条
会員保護者も厚生施設を利用することができる。ただし、厚生施設利用補助金は給付しない。
(細則の制定)第60条
この規約の施行に必要な細則は、別にこれを定める。

附 則 〈中略〉

附 則 この規約の改正は、平成25年4月1日から施行する。

附 則 この規約の改正は、平成30年4月1日から施行する。

附 則 この規約の改正は、令和6年4月1日から施行する。