厚生施設
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施設利用料金・アクセス
利用手続き
- 厚生施設の宿泊予約をとる。
- 各支部の学生健保共済会窓口へ厚生施設利用補助券の申請をする。
- 「予約確認書」と「補助券」を受け取る。 その際は利用者全員の「学生証」(コピー可)が必要です。
- 厚生施設利用の際は、各自学生証を持参の上、「予約確認書」「補助券」を利用施設に提出する。
- 料金精算時、補助券に記載されている金額を差し引いた料金が請求されます。
- ※利用日の変更・利用者数の増減、キャンセルをする場合は早めに窓口へ申し出てください。
補助金の給付
学生健保共済会と契約した厚生施設を、所定の手続きに従って利用した会員は、「厚生施設利用補助券」により1泊あたり3,000円の厚生施設利用補助金が給付されます。
なお、1会員に対する年間給付限度額は15,000円(年間5泊まで)です。
演習及び公認団体で使用の場合は、各支部の学生健保共済会窓口でご相談ください。
なお、1会員に対する年間給付限度額は15,000円(年間5泊まで)です。
演習及び公認団体で使用の場合は、各支部の学生健保共済会窓口でご相談ください。
厚生施設利用上の注意
- 「補助券」に記載されている施設名・宿泊日についてのみ有効です。
- 不正な訂正をしたり、学生健保共済会印のない「補助券」は無効です。
- 施設を利用した後に「補助券」の交付申請はできません。
- 利用取り消し(一部取り消しを含む)をされる場合、申込者本人または代表者が窓口(各支部学生健保共済会)にその旨を連絡し、「補助券」を返還してください。返還があった場合にのみ、本人に対する年間補助金の訂正を行います。
- 利用日の変更は、申込者本人、または、代表者が窓口(各支部学生健保共済会)にその旨を連絡し、「補助券」を返還し、再発行を受けてください。
- キャンセル等にともなう違約金は、各厚生施設のルールに従って、本人と各厚生施設との間で処理してください。
- 他人名義の「補助券」を使用、または年間5泊を超えて宿泊するなどの不正をした場合、補助金の返還を求めます。
- 「休前日」とは、日曜日・祝日の前日のことです。
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